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民数記 30:9 - Japanese: 聖書 口語訳

9 しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

9 しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。

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リビングバイブル

9 未亡人や離婚した女性の場合は、自分で立てた誓いは果たさなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

9 しかし、夫がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、夫は、彼女が立てている誓願や軽はずみな物断ちの誓いを破棄したのであるから、主は彼女を赦されるであろう。

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聖書 口語訳

9 しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。

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民数記 30:9
6 相互参照  

彼らは遊女や汚れた女をめとってはならない。また夫に出された女をめとってはならない。祭司は神に対して聖なる者だからである。


もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、


しかし、もし夫がそれを聞いた日に、それを承認しないならば、夫はその女がかけた誓願、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口に言ったことをやめさせることができる。主はその女をゆるされるであろう。


その後やもめぐらしをし、八十四歳になっていた。そして宮を離れずに夜も昼も断食と祈とをもって神に仕えていた。


すなわち、夫のある女は、夫が生きている間は、律法によって彼につながれている。しかし、夫が死ねば、夫の律法から解放される。


女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、


私たちに従ってください:

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